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新着情報

ブラジル/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(日本の水際対策強化に係わる新たな緩和措置)

2022.03.03
ブラジル
2022年3月03日午前0時以降、サンパウロ州からの日本への帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととなりました。
 宿泊施設で3日間の待機⇒施設待機無しへ
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(2022年3月2日付け)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C022.html

今般の変更により、ブラジル国内で日本入国後3日間の施設待機が求められる地域は次の1州のみとなりました。
・パラナ州
なお、パラナ州に滞在歴のない人は検疫所の宿泊施設での待機を求められませんが、引き続き7日間の自宅待機等が必要ですが3月1日以降
以下の通り緩和措置がでておりますのであわせて御確認ください。

入国後の自宅等待機期間の変更等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

ブラジル/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件詳細はこちら
コロナ情報:ブラジル
https://www.t-latino.com/aftercorona/brazil/

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(3月1日より緩和!!!)

2022.03.01
先日ご案内の通り本日3月01より水際措置の見直し緩和が開始となります!

【検疫所が確保する宿泊施設で待機を求める指定国および指定地域リスト】をご確認下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html
中南米エリアのみ抜粋しますと以下の通りです
■■2022年3月1日から検疫所施設宿泊解除される指定国・地域■■
★アルゼンチン
★チリ
★コロンビア(2/18~解除済)
★エクアドル(2/18~解除済)
★ブラジル(サンタカタリーナ州、バイア州)
★米国(全土)

▼引き続き検疫所施設3日間待機を求める指定国・地域▼
●メキシコ
●ペルー
●ブラジル(サンパウロ州、パラナ州)

中南米各国の各国の新型コロナウィルス感染状況や出入国情報はこちら
https://www.t-latino.com/aftercorona/index.html
============================================   

1. 入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。

(2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

(4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

2. 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。

3. オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を14日間とします。

4. 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。

5. 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙「水際対策強化に係る新たな措置(27)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf

※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。( https://www.anzen.mofa.go.jp/
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

ペルー/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(ブースター接種条件はペルー国内居住者のみへ変更)

2022.02.28
ペルー
■在ペルー日本大使館情報:新型コロナウイルス関連情報(社会的隔離措置の延長・一部変更)(2022年2月28日付)
○ペルー政府は、2月27日(日)付の官報にて、国家緊急事態令の延長を(3月31日(木)まで)を発表しました。
○また、同官報にて、社会的隔離措置の延長・一部変更を発表しました。これらの措置は、2月28日(月)から適用されます。
○各地域の感染警戒レベル指定、及びそれに伴う施設の収容人数の割合にかかる制限については撤廃されます。
 引き続き、公道を移動する際や屋内でのマスク着用(KN95マスク又は二重マスク)は義務とされ、距離の確保、頻繁な手洗い等の感染防止対策が推奨されます。
○屋内施設の入場、国内移動(空路・陸路の郡をまたぐ移動)等の際に、ブースター接種完了を証明する新型コロナワクチン接種記録の提示が求められる者が、「現行のプロトコールに基づき接種可能な40歳以上の者」から、「ペルーに居住し、かつ現行のプロトコール基づき接種可能な40歳以上の者」に変更されます(国内居住者に限定されます)。

これにより 1/31付けにてご案内しておりました海外からの渡航者に対して40歳以上のブースター接種は必須ではなくなりました。

ペルーワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件について
https://www.t-latino.com/aftercorona/peru/

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(本年3月以降の水際措置の見直し)

2022.02.25
ペルー ,ブラジル ,メキシコ ,コロンビア ,アルゼンチン ,チリ ,日本国内 イベント ,米国
2月24日、本年3月以降の水際措置の見直しの詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。
補足情報:指定国・地域最新リストはこちらのページ中段の
【検疫所が確保する宿泊施設で待機を求める指定国および指定地域リスト】をご確認下さい。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C018.html
中南米エリアのみ抜粋しますと以下の通りです
■■2022年3月1日から検疫所施設宿泊解除される指定国・地域■■
★アルゼンチン
★チリ
★コロンビア
★ブラジル(サンタカタリーナ州、バイア州)
★米国(全土)

▼引き続き検疫所施設3日間待機を求める指定国・地域▼
●メキシコ
●ペルー
●ブラジル(サンパウロ州、パラナ州)

============================================   

1. 入国後の自宅等待機期間の変更
(1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。

(2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

(3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。

(4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。

2. 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。

3. オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を14日間とします。

4. 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。

5. 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙「水際対策強化に係る新たな措置(27)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf

※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。( https://www.anzen.mofa.go.jp/
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

ウルグアイ/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(抗原検査陰性証明書も対象に追加)

2022.02.23
ウルグアイ
ウルグアイ厚生省は入国制限措置に関する2月18日付省令を発出し、これまで出国72時間前までに実施したPCR検査の陰性証明の提出が入国時要件とされていましたが、出国72時間前までに実施したPCR検査または抗原検査の陰性証明の提出をもって当国への入国が可能となりました。なお、入国規則に定められたその他の要件を遵守することに変わりはありません。
その他必要書類
・ワクチン接種証明書:
 自国の衛生当局より発給された接種が完了しており必要な免疫獲得のための待機期間が経過していることが確認できること。  
 出発の過去9か月以内に自国が認める新型コロナワクチンを1回または2回接種し、効果的な免疫獲得までの待機期間を経ている事。
・オンライン健康質問票:  
 https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/ING
 入国前48時間以内にウルグアイ厚生省ホームページより所定フォーマットへ記入 が必要。
 *入国72時間前より入力可能となります。

ウルグアイ/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件詳細はこちら
コロナ情報:ウルグアイ
https://www.t-latino.com/aftercorona/uruguay/

ブラジル/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(日本の水際対策強化に係わる新たな緩和措置と変更)

2022.02.21
ブラジル
2022年2月18日午前0時以降、リオ州、ミナスジェライス州、アマゾナス州、マットグロッソドスール州からの日本への帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機を求めないこととなりました。
 宿泊施設で3日間の待機⇒施設待機無しへ
一方、2月20日以降、バイア州からの入国者については、検疫所の宿泊施設で3日間の待機を求めます。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C016.html
今般の変更により、ブラジル国内で日本入国後3日間の施設待機が求められる地域は次の4州となります。
・サンパウロ州、サンタカタリーナ州、バイア州、パラナ州
なお、上記4州に滞在歴のない人は検疫所の宿泊施設での待機を求められませんが、引き続き7日間の自宅待機等が必要です。

ブラジル/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件詳細はこちら
コロナ情報:ブラジル
https://www.t-latino.com/aftercorona/brazil/

米国/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(イリノイ、カリフォルニア、ニューヨーク、フロリダ州 3日間待機へ緩和)

2022.02.18
米国
日本入国時の水際対策として現在米国よりご帰国時 検疫所確保宿泊施設での待機が必要となっておりますが、この度以下の州からの帰国者・入国者について、検疫所の宿泊施設での待機期間を、6日間から3日間に変更することとします。

イリノイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、フロリダ州の4州
2022年2月18日午前0時以降、これまでの検疫所施設6日間待機⇒3日間待機へと緩和されました。

上記の変更により州に関係なく米国全土(いずれの州も共通)よりご帰国される方は
 3日間の検疫所が確保する宿泊施設で待機となります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C016.html

ラティーノ 米国/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件詳細はこちら
コロナ情報:米国
https://www.t-latino.com/aftercorona/usa/

エクアドル/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(日本の水際対策強化に係わる新たな緩和措置)

2022.02.18
エクアドル
●2月17日、日本政府は、新型コロナウイルス感染症に対する新たな措置を発表しました。概要を以下のとおりお知らせ致します。
エクアドルは「オミクロン株に対する指定国」および「水際対策上対応すべき変異株に対する指定国」から解除されました。

2月18日(金)午前0時(日本時間)以降、エクアドルから日本に到着する方は、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後7日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

 詳細につきましては、外務省海外安全ホームページをご参照願います。
(外務省海外安全ホームページ:今回の措置)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C016.html
詳細はこちらでご確認ください。
ラティーノ エクアドル/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件詳細はこちら
コロナ情報:エクアドル
https://www.t-latino.com/aftercorona/ecuador/

エクアドル/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(入国制限緩和措置)

2022.02.16
エクアドル
この度エクアドルにおける入国制限について緩和措置が発表されましたのでお知らせいたします。
入国に必要な書類書類(3歳以上)
これまでワクチン接種証明書の他に、陰性証明書も必要でしたが、QRコード付きワクチン接種証明書または陰性証明書のどちらか一点があれば入国が可能となりました。(2022年2月11日午前0時以降適用されます。)

詳細はこちらでご確認ください。
ラティーノ エクアドル/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件詳細はこちら
コロナ情報:エクアドル
https://www.t-latino.com/aftercorona/ecuador/

*QRコードのついていない証明書は有効とみなさないとのことです。 
 QRコードのついていない証明書を所持する方は、陰性証明書の取得をお勧めします)。

米国/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件(テキサス、ハワイ、マサチューセッツ 3日間待機へ緩和)

2022.02.11
米国
日本入国時の水際対策として現在米国よりご帰国時 検疫所確保宿泊施設での待機が必要となっておりますがこの度テキサス州、ハワイ州、マサチューセッツ州の3州についてはこれまでの6日間待機⇒3日間待機へと緩和されました。

*ニューヨーク州、イリノイ州、カリフォルニア州、フロリダ州 
6日間の検疫所が確保する宿泊施設で待機を求められております。
 (カリフォルニア州、フロリダ州については
 2021年12月30日午前0時より現状の3日→6日間へ変更適用)
*米国全土(上記以外の州)よりご帰国される方
3日間の検疫所が確保する宿泊施設で待機を求められております。
*テキサス州、ハワイ州、マサチューセッツ州については
 2022年2月11日午前0時以降 6日間待機 → 3日間待機へ緩和されております。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0210_list.pdf

ラティーノ 米国/ワクチン接種証明書・PCR検査陰性証明書・入国条件詳細はこちら
コロナ情報:米国
https://www.t-latino.com/aftercorona/usa/

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