中南米・ペルー旅行専門店 ラティーノ / ペルーを中心に中南米旅行一筋年。あなたの思い出に残る旅行のお手伝いをさせて頂きます。

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新着情報

カナダ

■日本ご帰国時の水際対策緩和について(4/29~前倒し)

2023.04.28
ペルー ,ブラジル ,メキシコ ,グァテマラ ,ベリーズ ,ホンジュラス ,エルサルバドル ,ニカラグア ,コスタリカ ,パナマ ,コロンビア ,ベネズエラ ,エクアドル ,ボリビア ,パラグアイ ,ウルグアイ ,アルゼンチン ,チリ ,ジャマイカ ,キューバ ,ドミニカ共和国 ,プエルトリコ ,トリニダード・トバゴ ,カナダ ,バハマ
日本の水際対策は現在、全ての入国者にワクチンを3回以上接種した証明書か、出国前72時間以内の陰性証明書の提示を求めていますが、2023年4月29日からは不要となる。
5月8日からの実施予定でしたがゴールデンウィークの混雑にあわせ4月29日から前倒しての水際対策緩和となります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C022.html

■日本ご帰国時の水際対策緩和について

2023.04.03
ペルー ,ブラジル ,メキシコ ,グァテマラ ,ベリーズ ,ホンジュラス ,エルサルバドル ,ニカラグア ,コスタリカ ,パナマ ,コロンビア ,ベネズエラ ,エクアドル ,ボリビア ,パラグアイ ,ウルグアイ ,アルゼンチン ,チリ ,ジャマイカ ,キューバ ,ドミニカ共和国 ,プエルトリコ ,トリニダード・トバゴ ,カナダ ,バハマ ,セントルシア
■日本ご帰国時の水際対策緩和について
*5月8日より水際対策緩和によりワクチン接種がお済でない方も日本帰国時の
現地でのPCR検査義務は不要となる見通しです。
正式決定されましたら現状ご提案リマでのPCR検査は不要となります。
現状まだ予定ではありますがお知らせまで
参考情報:厚生労働省
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C019.html

その他現状のコロナ各国の出入国制限については
こちらでご確認ください。
https://www.t-latino.com/aftercorona/index.html

日本入国時における現地出国前コロナ検査証明書提出条件改定 (9/7入国より適用)

2022.08.25
ペルー ,ブラジル ,メキシコ ,グァテマラ ,ベリーズ ,ホンジュラス ,エルサルバドル ,ニカラグア ,コスタリカ ,パナマ ,コロンビア ,ベネズエラ ,エクアドル ,ボリビア ,パラグアイ ,ウルグアイ ,アルゼンチン ,チリ ,日本国内 イベント ,米国 ,ジャマイカ ,キューバ ,ドミニカ共和国 ,プエルトリコ ,トリニダード・トバゴ ,カナダ ,バハマ ,セントルシア
8月25日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の見直しの詳細が公表されました。

1.出国前検査証明提出の見直し
9月7日午前0時(日本時間)以降、有効なワクチン接種証明書(3回の接種を受けているもの)を保持している全ての帰国者・入国者については、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないこととします。

この改定により、ワクチン接種証明書(3回の接種をうけているもの)をお持ちの場合は
これまで帰国前に現地にて取得いただいていたPCR検査および陰性証明書の取得は不要となります。

!!ご注意として!!
ワクチン接種証明書をお持ちの場合でも2回までの接種回数の方は引き続き現地でのPCR検査による陰性証明書の提示が求められます。
お持ちでない場合は日本への入国が認められませんのでご注意ください!!!
引き続き弊社では中南米各都市における現地検査機関でのPCR検査サポートを行っております。
ご希望ございましたらご遠慮なくご相談くださいませ!
https://www.t-latino.com/aftercorona/index.html

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C073.html
水際対策強化に係る新たな措置(31)
https://www.mhlw.go.jp/content/000980075.pdf

カナダ乗継にてご旅行のお客様へeTA申請必須(2016年3月15日より)

2019.09.20
カナダ
カナダ乗継にてご旅行のお客様へeTA申請必須(2016年3月15日より)
*2019年10月1日より消費税率改定に伴い、弊社代行申請料金を以下の通り改定と
させていただきます。予めご了承くださいませ。
旧料金:6,480円→2019年10月1日以降お申込み 6,600円(税込)


2016年3月15日よりカナダ入国時にeTAの申請手続きが必要となっております。
未取得の場合は入国ができませんのでご注意ください。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/documents/consular_j/eTA_starts.pdf

これまでカナダでは,短期滞在(ビジター)で入国する日本人に対してビザは免除されていましたが,本年3月15日以降は,eTAが必要になります。
eTAの申請はオンラインで行うことができ,パスポートとクレジットカード、Eメールアドレスが必要となります。料金は7カナダドルで,有効期間は最長5年間(またはパスポートの有効期限まで)です。

下記より申請フォームとなります。(英語/フランス語)
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
Apply for an eTA より入力、申請手続きを進めていただけます。

申請用紙記入フォーム説明(日本語)
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/japanese.pdf

カナダ政府ホームページ(英語)
www.Canada.ca/eTA

エアカナダホームページ(最新情報)
http://www.aircanada.com/jp/news/150917.html

■eTA代行申請も承ります■
弊社にて代行申請もお取扱いございます。
航空券もしくは現地地上手配お申し込みのお客様
代行申請料金:6,600円(税込)(お一人様あたり)*2019年10月1日より。
*上記代行料金には申請代金のCAD7.00を含めております。
*クレジットカードは弊社のカードにてお手続き致しますのでお客様のカード情報の
ご連絡は不要です。
*詳細はメールもしくはお電話にてお問合せくださいませ。
*申請代行は、お客様からの申請内容(記入された内容)で申請手続きの
代行をするものであり申請が承認されることを確約するものではありません。
申請が承認されなかった場合でも、手数料は返金出来ませんのでご了承下さい。
よろしくお願いします。

カナダ乗継にてご旅行のお客様へeTA申請必須2016年3月15日より

2016.03.09
カナダ
カナダ乗継にてご旅行のお客様へeTA申請必須2016年3月15日より
2016年3月15日よりカナダ入国時にeTAの申請手続きが必要となります。
未取得の場合は入国ができませんのでご注意ください。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/documents/consular_j/eTA_starts.pdf

これまでカナダでは,短期滞在(ビジター)で入国する日本人に対してビザは免除されていましたが,本年3月15日以降は,eTAが必要になります。
eTAの申請はオンラインで行うことができ,パスポートとクレジットカード、Eメールアドレスが必要となります。料金は7カナダドルで,有効期間は最長5年間(またはパスポートの有効期限まで)です。

下記より申請フォームとなります。(英語/フランス語)
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
Apply for an eTA より入力、申請手続きを進めていただけます。

申請用紙記入フォーム説明(日本語)
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/japanese.pdf

カナダ政府ホームページ(英語)
www.Canada.ca/eTA

エアカナダホームページ(最新情報)
http://www.aircanada.com/jp/news/150917.html

よろしくお願いします。

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